協会けんぽ 被扶養者の資格確認について
協会けんぽが、平成24年5月末より、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているかの再確認を実施します。
1.目的
協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に被扶養者の資格を再確認させていただくこととしています。
平成24年度においては、就職などにより勤務先にてご自身で健康保険に加入した方の被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。
2.対象者
平成24年5月16日現在(日本年金機構各都道府県事務センター等で入力処理されたもの)、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。
ア 平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
(※平成6年4月1日生まれの方は対象となります。)
イ 平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
3.送付時期
平成24年5月末から6月末にかけて、順次、事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。
4.送付されるもの
ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)
イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内です。)
ウ 被扶養者調書兼異動届(2枚複写(白紙・解除専用))
エ 返信用封筒(料金受取人払)
5.提出時期(期限)
最終提出期限は平成24年7月31日(火)です。
6.確認方法
平成24年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者要件を満たしているかをご確認いただき、要件を満たしていない場合は、被扶養者状況リストにご記入(チェック)いただく方法となります。
なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを確認された場合は、被保険者への文書または口頭による確認は不要です。
詳細はこちらを参照してみてください
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/100568/20120508-132503.pdf
札幌の社会保険労務士
MINATO事務所の公式サイト:http://minato-office.co.jp
1.目的
協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に被扶養者の資格を再確認させていただくこととしています。
平成24年度においては、就職などにより勤務先にてご自身で健康保険に加入した方の被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。
2.対象者
平成24年5月16日現在(日本年金機構各都道府県事務センター等で入力処理されたもの)、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。
ア 平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
(※平成6年4月1日生まれの方は対象となります。)
イ 平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
3.送付時期
平成24年5月末から6月末にかけて、順次、事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。
4.送付されるもの
ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)
イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内です。)
ウ 被扶養者調書兼異動届(2枚複写(白紙・解除専用))
エ 返信用封筒(料金受取人払)
5.提出時期(期限)
最終提出期限は平成24年7月31日(火)です。
6.確認方法
平成24年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者要件を満たしているかをご確認いただき、要件を満たしていない場合は、被扶養者状況リストにご記入(チェック)いただく方法となります。
なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを確認された場合は、被保険者への文書または口頭による確認は不要です。
詳細はこちらを参照してみてください
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/100568/20120508-132503.pdf
札幌の社会保険労務士
MINATO事務所の公式サイト:http://minato-office.co.jp






